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不動産用語集

  • 耐火構造
  • 建物の主要部分をブロックや鉄筋コンクリートなどの耐火材料とし、火災による焼失・類焼を防止する構造。
  • 大黒柱(だいこくばしら)
  • わが国の伝統的な木造建築物で、その中央部にあって、家を支えている柱。
    他の柱より太く、家格の象徴とされる最も重要な役割を担う通し柱のこと。
  • 耐震構造
  • 地震で生じる揺れに耐えるように設計された構造のこと。
  • 耐震ラッチ
  • 地震の際、扉が開いて中の物が飛び出さないように工夫された掛け金や留めがねのこと。
    キッチンの吊り戸棚などに付けられる。
  • 代理受領
  • 売主等が融資申込人に代わって、金融機関から直接、融資金を受け取ること。
    住宅ローンでは、事前に抵当権の登記が必要となるため、売主が代金の清算を確実なものにするために、この方法をとる。
  • 耐力壁
  • 建築物の主体構造として、荷重や外力に対して有効にはたらく壁。耐力壁は住宅のリフォーム時でも撤去できない。
  • タウンハウス
  • 低層の連棟式住宅で、メゾネット形式の家。3フロアーの縦割り構造。敷地は各住戸の専有面積の割合による共有となっている。
  • ダウンライト
  • ダウンライト
  • 天井に埋め込んだ小型照明のこと。
    比較的小さな光源で、直接、下方を照らし、光源の調節の出来る物もある。
    玄関や廊下の天井に使ったり、リビングを効果的に演出する補助照明として使われる。
  • 高さ制限
  • 建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。
    「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。
  • 多機能シャワー
  • 打たせ湯や霧状、湯水の流れるパターンを変えるなど、さまざまな機能を備えたシャワーのこと。
  • 宅地建物取引業
  • 宅地または建物の
    ①売買・交換
    ②売買・交換・貸借の代理
    ③売買・交換・貸借の媒介
    を、業として(不特定多数を相手に、反復継続して)行うこと。
    宅地建物取引業の免許を受けて営む者を「宅地建物取引業者」、略して「宅建業者」という。
    宅建業者には国土交通大臣の免許を受けた者と都道府県知事の免許を受けた者がいる。
  • 宅地建物取引主任者
  • 宅地建物取引業法に基づき、宅地や建物の売買、貸借、交換の代理、仲介を業務とする者。
    これらの業務の遂行に当たり、取引物件や契約上の重要事項についての説明を行わねばならない。
    都道府県知事の行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けたうえで、宅地建物取引主任者証を交付してもらう。
  • ダクト
  • 冷暖房や換気などのために空気を送る管・風道のこと。
  • 宅配ボックス
  • 分譲マンションに採用される設備の一つ。「宅配ロッカー」ともいう。
    宅配業者が宅配便を届けにきた際、届け先の居住者が留守だった場合に、マンションに設置してある宅配ボックスに荷物を入れ、施錠する。
    代わりに出てきた保管を示すレシートを受け取り、受領印の代わりに持ち帰る。
    留守宅には、宅配ボックスに荷物を預けたことを知らせる紙やロッカーの鍵などを入れておき、取り出してもらう仕組み。
  • ダストシュート
  • ごみを投棄・収集するためのたて穴型設備。
    高層建築の各階に投入口を設け、下へ落とす。最下階や地下にある集積所でゴミを集める。
  • 三和土(たたき)
  • 玄関から土足で入ってこられる土間の部分。
    もともとは、花崗岩(かこうがん)等が風化してできた土に石灰や水をまぜて練ったものを塗り、たたき固めて仕上げた。
  • 代理
  • 不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。
    宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。 〔⇒顕名主義、復代理人、無権代〕
  • 宅地造成工事規制区域
  • 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のこと。
    宅地造成工事規制区域は、市街地または市街地になろうとする土地で指定される。
    宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の外側でも指定されることがある。
    宅地造成工事規制区域の中で宅地造成工事をするためには、宅地造成工事に着手する前に、工事計画を知事に提出し、知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法第8条)。
  • 宅地建物取引業保証協会
  • 宅建業者を社員とし、建設大臣の指定を受けた社団法人であって、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等が主な業務内容である。
    現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されている。
    加入する宅建業者は、営業保証金の供託に代えて、一定額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付することとされている。
    社員である宅建業者と取引した者は、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっている。
    また、保証協会は、この弁済業務のほか、取引の苦情、紛争の相談や宅建業に従事する者に対する研修等も行っている。
  • 宅地建物取引主任者証
  • 都道府県知事の行なう宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引主任者証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2)。
    宅地建物取引主任者証は顔写真付のカードであり、氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている。
    有効期間は5年であり、申請により更新することができる(宅地建物取引業法第22条の3)。
    主任者証の交付を受ける際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、「法定講習」を受講する義務が生じるので注意が必要である(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。
  • 宅地並み課税
  • 宅地でない土地に固定資産税と都市計画税の課税の基準を宅地並みにし、納税の適正化を計ることを目的とした措置。
    対象は市街化区域農地に該当するもの。
    ただし、市街化区域農地の範囲内でも生産緑地地区内の農地、都市計画公園、緑地区域内の農地に関しては、宅地並み課税の対象にはならない。
  • 畳
  • 藁(わら)を糸で刺して固めた床(とこ)に、イグサを横糸として織った表(おもて)をつけて、家の床に敷く建材のこと。
    畳表は裏返して2回使うことができる。
    地域によって畳の大きさは異なる。マンションや団地の畳のサイズは、物件によって異なることも少なくない。
    主な畳の大きさは下のとおり。
    畳の種類 長さ(㎜) 幅(㎜) 面積(㎡) 地域
    田舎間
    (江戸間・関東間) 1760 880 1.54 関東を中心とした地方
    中間
    (中京間) 1820 910 1.65 名古屋を中心とした地方
    京間
    (本間) 1910 955 1.82 京都を中心に、関西、瀬戸内、山陰、九州の一部
  • 建売住宅
  • 不動産会社が住宅を建て、土地とセットで販売するもの。
    契約してから建てる注文住宅のように、建築工法や間取り、設備や仕様を選べないが、工事の初期段階であれば、ある程度の変更ができる場合もある。
  • 建具
  • 部屋の仕切りや外部との仕切りに用いる、開け閉めすることのできる可動性の扉やふすま、障子、窓など設備の総称。
  • 建付地
  • 宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。
    すなわち、自用の建物等の敷地のことである。
    鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、その宅地の最有効使用の状況により判断する。
  • 建物面積
  • 建物の延べ床面積のこと。
    2階建ての場合は、1階の床面積と2階の床面積の合計。バルコニーの面積は含まない。
    マンションの場合、建築基準法上では壁心(へきしん)計算、登記法上では内法(うちのり)計算で建物面積を算定する。
  • ダブルシンク
  • 台所の流し台やシステムキッチンのシンクの種類の一つ。キッチンに大小2つのシンク(親子シンク)があること。
    大きなシンクの方で食器や鍋類を洗い、小さなシンクの方で野菜の下ごしらえをしたり、洗った野菜や食器の水を切ったり、というように使い分ける。
  • ダブルボウル
  • 洗面ボウル(洗面台で水や湯をためる部分)が2つ並んでいるもの。
    洗面室の使用が集中する朝には2人が同時に使えて便利。
  • 溜桝(ためます)
  • 屋外にある排水管が合流したり屈曲する場所などに、適当な間隔ごとに設けた桝のこと。
    水に混入した土砂や固形物をここでため、後で掃除をしやすくする。
  • 階段金利
  • 住宅金融公庫の融資は、借入金の利率が当初の10年間と11年目以降の2段階に設定されている。
    これは変動金利制ではなく固定金利制のひとつで、適用利率は融資申込み時の条件によって当初10年間および11年目以降の利率が決まり、契約書に明示されている。
    この方式は昭和57年10月以降の申込みに対して適用されている。
    公庫は、財政投融資からの借入金利率よりも低い利率で融資しており、金利差については、国の一般会計からの補助金により補っている。
    この補給金累増を軽減するため11年目以降の返済利率を調達金利率相当まで引き上げることとしている。
  • 短期プライムレート
  • 金融機関の取引先に対する短期貸付(一年以内)の最優遇金利。短プラ。
    従来は公定歩合に連動していたが、金融の自由化に伴い、現在では市場金利に弾力的に連動させる新短期プライムレートが導入されている。
  • 団体信用生命保険
  • 住宅ローンを借り入れる人が加入する生命保険のこと。「団信保険」の略称で呼ばれる。
    万一、借り入れた本人が死亡あるいは高度障害になった場合、生命保険会社から支払われる保険金をローンの残債返済に充てる。
    公庫融資の場合、加入の義務はないが、融資利用者のほとんどが団信保険に加入し、保険料を毎年支払う。
    民間融資の場合は、団信保険への加入が貸し付けの条件となっている。
    ただし、金利に団信保険の保険料が含まれているため、改めて保険料を払わなくていい。
  • 断熱材
  • 保温・遮熱のために壁の中や下地材に用いる材料。
    熱を伝えにくいガラス繊維(グラスウールやロックウール)・フェルト・発泡プラスチックなどを用いる。
    室内の気密性が高まることから省エネになり、結露防止の効果もある。
  • 担保
  • 債務者がローン等の返済が不可能になった場合に備え、債権者があらかじめ弁済確保のために債務者に提供させる手段。
    債務者以外の者に支払いを保証させる保証人のような「人的担保」と、抵当権や質権のような特定財産について他の債権者に優先して弁済を受ける「物的担保」に分けられる。
  • 団体信用生命保険
  • 保険料を払うことで万が一住宅ローンなど残債務を残して亡くなったとしても、代わりに保険会社が残された残債務を一括返済してくれる生命保険の一種。
  • 地域地区
  • 各地域の性格に適合しない建物の建築の抑制、形態の制限のため都市計画区域に定められる。
    用途地域や風致地区などがある 。
  • 地域密着
  • 中小企業一般において、地元の地域社会と密着して事業活動を進めていくことが、今日の大きな命題とされているが、不動産業者にとっては、大手企業の不動産市場進出が活発化している現在、生き残るための最大の方策とされている。
    具体的方法としては、不動産業者が地域の各種の社会活動に積極的に参加すること、地域の人々の不動産相談に対して懇切なコンサルタントになる等の努力を通じ、地域社会の人々との交流を深め、地域の不動産問題の解決、地域経済の振興に貢献して、自らの業も発展させる、という方式が提唱されている。
  • 地役権(ちえきけん)
  • ある土地の利用のために他の土地を一定の方法で支配する用益物権(民法280条以下)。
    たとえば、甲地(要役地)を利用するために、乙地(承役地)を通行したり、乙地から水を引いたり、あるいは乙地に高い建築物を建てさせなかったりする権利である。
    地役権は契約(設定行為)によって設定されるのが原則であるが、通行地役権のように権利内容の実現が継続的で、かつ外部から認めることのできる地役権は時効による取得が可能であり(民法283条)、実際にそのようにして取得されることも多い。
    地役権者は地役権設定の登記をすれば、承役地の所有者がかわっても、地役権を主張できる。
  • 地価公示(法)
  • 昭和44年7月施行の地価公示法に基づき、土地鑑定委員は全国の都市計画区域における標準地について、昭和45年以降、毎年1月1日現在の単位面積当たりの正常な価格を公示している。
    この公示価格は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。
    平成11年1月1日時点の標準地数は3万800地点である。
  • 地下室
  • 地面の下にある部屋をいう。
    日本では建築基準法の「地階」の定義に準じて、床面から天井面までの高さの3分の1以上が地面の下にある部屋を地下室とみなしている。
    地上階の延べ床面積の半分までの地下室なら、その面積は容積率算出の延べ床面積に算入されない。
    地下空間がもつ断熱性、遮音性、密閉性、神秘性などの特質を生かし、趣味を楽しむ部屋や収納スペースにしたり、年間を通じて温度差が小さいことを利用して、食品や酒類の貯蔵庫としも利用する。
  • 地区計画
  • 良好な環境の地区の形成を図るため、建築物の形態や用途、公共施設の配置などを詳細に定める計画。
    都市計画法と建築基準法に基づく地区計画制度がある。
    この区域内で建築物を建築したり、土地の区画の形質を変える時には、市町村長への届け出が必要。
  • 地上権
  • 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。
    契約によって設定されるのが原則である。
    建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。
    地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。
    地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。
    このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。
  • チムニー
  • 煙突のこと。
    暖炉のための煙突ではなく、洋風住宅の外観のアクセントとするため、形だけのチムニーを取り付けることがある。
  • 地目(ちもく)
  • 土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。
    不動産取引に当たっては、田・畑など地目によっては権利の移転等に制限がある場合があり、また登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要がある。
  • 仲介
  • 不動産の取引で、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。「媒介」ともいう。
  • 地上権
  • 建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。
    土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
    ①土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
    ②地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
    ③地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
  • 地耐力
  • 地盤は、建物に加わる荷重を受けて、建物を安全に保持する役割があるが、地耐力とは、この地盤が荷重に対して耐えうる強さのこと。
    判定は載荷試験等により行うが、同一の地盤でも荷重の種類等により、地耐力は異なってくる。
    新しい盛土の締め固めが不十分であると、建物重量に地耐力が耐えきれず、沈下を起こすといった不具合が発生する。
  • 中間金(ちゅうかんきん)
  • 土地や建物の売買契約を結び、手付金を支払った後、最終決済までの間に支払う金銭のこと。
  • 中間金利
  • 住宅金融公庫融資に適用される金利のうちで、基準金利と大型金利の中間の金利のこと。
    主に中古住宅を購入する際に、この金利が適用になる。
  • 長期プライムレート
  • 貸出期間が1年以上で設備資金や長期運転資金として利用される長期資金の貸出に適用される最優遇金利である。
    貸出金利は個々の企業ごとに決められるが、長期プライムレートは優良企業に対して適用される金利で、この金利が下落として事実上基準金利の役割を果たしている。
    国債の発行金利や長期信用銀行等の発行する金融債と連動して変更されることが多いが、それらとともに長期貸出金利の指標となっている。
  • 賃借権
  • 賃貸契約を締結したものに関し、賃借人は、その対象を使用収益することができる権利。
    建物に関しては、賃借契約に基き、目的物の引渡し後であれば、物権を取得した者が第三者に対抗できる。
    土地に関しては、その土地の借地権を有していれば、土地に関して登記がなくとも第三者にその所有に関して対抗できる。
    ただし、賃借権は債権であり地上権のように登記請求権はない。
  • 賃貸借
  • 相対する当事者間で貸借の契約をすること。
    借主は、貸主に賃料を支払う義務がある有償契約。
    動産・不動産の区別なく適用されるが、不動産に関しては、「借地借家法」などの特別法が設けられている。
  • 中古住宅調査判定書
  • 建築後の年数が経った中古住宅について、公庫の定める基準に適合し、融資対象となるか、登録建築士事務所(公庫の指定する登録機関の、各都道府県にある構成団体に登録された建築士事務所のこと)が調査し、その結果が記されたもの。
    中古住宅は、建築後に増築などの手が加えられていることも多いため、公庫の中古住宅購入融資を申し込む際には、この中古住宅調査判定書を金融機関に提出しなくてはならない。
  • 賃料
  • 一般に賃料とは、㎡当たり月額または坪当たり月額の名目賃貸料をいうが、テナントが実際に負担する賃貸料はこれに保証金、敷金などの預かり運用益分を加えたものを実質賃料とよんで区別する。
    オーナーにとっての期待賃料は、建設費用と管理運営費および期待利益を月割りとして有効賃貸面積に割り付けることにより構成されるが、テナント側からの賃料は、そのビルに入居することにより生ずる収益額の一部を支払う考え方となる。
    実際に決定される賃料は周辺事例との比較による市場賃料(実質賃料)によることとなる。
  • ツーウェイ
  • 両面通行の、2方向通行のという意味。
    例えば「ツーウェイキッチン」という場合、キッチンへの出入口が2カ所あり、リビング・ダイニングへだけでなく、洗面室へも出入りできるようになっている。
    炊事をしながら洗濯できるなど家事動線が短くて効率的。
  • ツーバイフォー工法(2×4工法)
  • 北アメリカで一般的な木造建築の工事方法で、フレーム・コンストラクション・システムのうちプラットフォーム方式を日本に導入したものである。
    2インチ×4インチの断面呼び寸法(実寸法は1.5インチ×3.5インチ)の規格木材を釘(くぎ)で接合して枠組みをつくり、これに構造用合板、石膏(せっこう)ボードなどを打ち付けて壁、床を組み立てる。
    軸組工法が躯体を柱や梁で支えるのに対して、ツーバイフォー工法は床や壁、天井といった「面」で躯体を支えるのが特徴。
    柱のない広い空間が確保でき、耐久性、耐震性に優れ、断熱性も高い。
    施工が簡単で、工期も比較的短い。
  • 継手(つぎて)と仕口(しぐち)
  • 部材をその材軸方向に継ぐ方法またはその接合部を継手といい、方向の異なる部材を接合する方法またはその接合部を仕口という。
    木材の場合、継手が用いられるのは、土台、梁、桁、胴差(どうさし)、大引(おおびき)、根太(ねだ)、母屋(もや)、たる木等であり、追掛大栓継(おっかけだいせんつぎ)、腰掛(こしかけ)あり継ぎ等各種の継手がある。
    また、仕口は、柱・梁、梁・桁、土台のL字部などに現れ、部材が重なって交差する場合には、相欠き(あいがき)、渡りあご等が用いられ、一方の部材が他方の部材にぶつかりT字形をなす場合には、ほぞ差し、大入れを基本とする各種の仕口が用いられる。
  • 突き板
  • 材面の美しい木材から刃物で薄く削(そ)ぎ取った板。化粧用材として合板などの表面に接着して用いる。
  • つくばい(蹲踞)
  • つくばい(蹲踞)
  • 蹲(つくば)って使う手水(てみず)の形式をいう。
    伊勢(いせ)神宮の五十鈴(いすず)川で手水を使うのも一種の蹲踞で、桂(かつら)離宮松琴(しょうきん)亭茶室前の「流れの手水(ちょうず)」もまったく共通したくふうである。
    通常は立ち使いのできないよう低く水鉢を据える。
    手水構えを不可欠の施設とした茶の湯の露地(ろじ)で、この蹲踞が発達した。蹲踞(そんきょ)して手水を使うことは、茶の湯にふさわしい謙譲の所作であったからである。
    茶の湯は「出世間(しゅつせけん)」の世界である。
    潜(くぐ)りや蹲踞は世俗を超えるための結界(けっかい)である。
    亭主が自ら運び入れた水を、客がくむ。客にとってもっとも厳粛な所作であり、茶事における主客の心の最初の触れ合いがある。
  • つなぎ融資
  • 不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。
    特に買換えの場合、手元流動資産や余裕資金の貧しい買主が無理な買換えを目論んだものの、所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。
  • 定期借地権付き住宅
  • 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。
    更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。
    従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。
    その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。
    そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
    (1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)
    (2)借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)
    (3)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条) この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
  • 停止条件
  • 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。
    例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。
    入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。
    停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。
    いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。
  • 提携ローン・紹介ローン
  • 提携ローンとは、宅建業者と金融機関および保証会社(信用保証会社または損害保険会社等)との間で、宅建業者の販売する住宅等の購入資金を金融機関が保証会社等の保証により利用者に融資する旨の契約をしているものをいう。
    なお、保証会社等を利用せず、宅建業者自身が、包括的な保証人となる提携ローンもある。
    紹介ローンとは、宅建業者の紹介により金融機関または住宅金融専門会社が利用者に直接融資するものをいう。
  • 抵当権
  • 債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。
    優先弁済は、通常、民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別途権(破産法92条以下)、会社更生では更正担保権(会社更生法123条等)によって行う。
    抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財についても最も合理的な担保とされ、不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場低当法)、航空機(航空機低当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。
  • 提携ローン
  • 不動産会社が金融機関とあらかじめ提携していて、不動産会社が販売する不動産の購入者に融資する資金のこと。
    すでに物件の審査が終了しているので、購入者の資格に問題がなければ比較的スムーズに借り入れできる。
    物件にもよるが、物件価格の90〜100%まで借り入れられることもある。
  • 停止条件付き宅地
  • 売買契約の際に「契約後3カ月以内に住宅の建築の請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を結ぶことで、「建築条件付き宅地」ともいう。
    建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙に戻り、それまでに支払った代金は返却される。
    この建築請負契約での請負人(建築業者)は、「土地の売主」か「売主の100%出資の子会社」か「販売代理」の三者に限られる。
    購入者が勝手に建築 業者を見つけてきて、その業者に頼むことはできない。
  • ディスポーザー
  • 流しの排水口の下に取り付けて使用する台所用生ごみ処理機。
    モーター部と粉砕室とからなる強力なミキサーのようなもの。
    粉砕室の投入口から入った野菜くずや果物の皮、魚の骨などは、モーターに直結された回転刃によってはじき飛ばされて、外側の固定刃に当たり打ち砕かれ、さらに擦りつぶされて水といっしょに排水管から下水へと流される。
    万一使用中にスプーンやフォーク、瀬戸物などが誤って入った場合には、モーターの故障を防ぐため、自動的に電源が切れる装置がついている。
    下水処理の負荷が大きくなったり、下水道設備の不完全な建物や地域では詰まる原因になったりするので、設置を禁止している自治体も少なくない。
  • 手付(てつけ)
  • 売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。
    手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。
    どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。
    民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。
    宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。
    なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。
    手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。
  • 手付金等(てつけきんとう)の保全措置
  • 買主が手付金等を売主に払った後で、売主の倒産などで物件の引き渡しができなくなった場合に、支払った手付金等を返還してもらえる措置のこと。
    不動産の売買契約で、代金の全部または一部として授受される金銭で、契約を交わした日から物件を引き渡してもらうまでの間に「手付金」「中間金」「内金」などの名称で支払ったものを「手付金等」と呼ぶ。
    不動産会社が売主となって、未完成物件を売買する場合には代金の5%または1000万円を超える手付金等、すでに完成した物件を売買する場合には代金の10%または1000万円を超える手付金等が支払われる場合に、その全額に対して保全措置を講じなければならない。
    具体的には、金融機関や保険会社との間で保証委託契約か保証保険契約を結んで保全措置をとる。
  • 手数料
  • 「手数料」には様々な用例があるが、不動産取引において単に「手数料」と言われる場合には、通常、宅建業者が収受する媒介報酬をいう。
    なお、法令用語としては、国等が他人のために行う公務に関して徴収する料金をいい、宅建業法では宅建業者の免許・免許更新、取引主任者の登録・登録移転、取引主任者証の交付・更新について手数料徴収を規定している。
  • 鉄筋の露出
  • コンクリートの亀裂等の原因により、コンクリートが剥離し工作物に埋設された鉄筋が露出することをいう。
    鉄筋コンクリートの建物は、鉄筋とこれを保護するコンクリートによってその安全性が確保される。
    コンクリートのアルカリ性は鉄筋が酸化して錆びることを防ぐとともに、その不燃性は火災の熱から鉄筋が弱くなることを防いでいる。
    これらの役割をもつコンクリートが亀裂を生じ剥落を起こすようなことがあれば、鉄筋は急速に錆びて弱くなり、火災時には直接熱を受けて軟化してしまう。
    コンクリートが剥落して鉄筋が露出することは建物にとって致命的な出来事である。
    直ちにコンクリートやモルタルで修繕をして鉄筋を保護する手当てを行う必要がある。
  • デベロッパー
  • 都市開発や再開発、住宅地の造成・開発、建売住宅やマンション、別荘などの建設・分譲を行う大規模な土地開発業者開発者(会社)のこと。
  • テラス
  • ダイニングやリビングから直接出入りできるようにした床と同じ高さで庭や街路に向けて張り出した部分のこと。
  • テラスハウス
  • 各戸にテラスをもつ低層の連続建住宅。
    一般には耐火構造または準耐火構造で、専用庭をもち、第二次世界大戦後、主として公営住宅や公団住宅などの公共住宅(賃貸住宅および分譲住宅)として供給されてきた。
  • テナント tenant
  • 広い意味では借地人、借家人のこと。
    現在では事務所ビル、マンションの下層階や雑居ビルなどを借りる事務所や店舗およびその借主を指すことが多い。
    テナントのあっせんは、不動産業者にとって業務の大きな柱の一つであるが、建設会社が賃貸ビルの建設受注を受ける際の条件の一つになることがある。
    ビルの建築中に「テナント募集」の広告を掲げている例が見られる。
  • テラゾー
  • 大理石や花こう岩を粉砕した粉をセメントや樹脂と練り混ぜ、なめらかに磨いて大理石のような美しい模様に仕上げた人造石のこと。
    天然石に比べ安価で、耐久性があり、手入れも簡単。ただし、酸や熱には弱い。
  • テレコントロールシステム
  • 電話回線を利用して、ガス・水道・電気・自動販売機などを集中監視・管理したり、外出先から、空調設備や給湯、換気、照明器具や炊飯器など家電設備の操作、玄関扉の施錠確認などができるシステムのこと。
  • テレビ共聴アンテナ
  • 一本のアンテナで複数戸のテレビを受像する装置のこと。
    中高層集合住宅では、建物の屋上に親アンテナを立て、これが受信した電波を分配器とケーブルによって各住戸に送る。
    電波障害対策のため、テレビ共聴アンテナを利用する一戸建てもある。
  • テレビモニター付きドアホン
  • インターホンにテレビカメラを取り付け、住まいの中から外の様子や訪問者の顔を見ることができる装置。
  • 電気温水器
  • 電気料金が安くなる深夜電力を利用して湯を沸かし、貯湯槽に蓄えておいて炊事や洗面、入浴など給湯に利用する機器のこと。
  • 天井
  • 室空間の上部を構成する面である。
    天井の機能は、小屋組み、床組み、梁型等を隠し、遮熱、遮音、防塵(ぼうじん)を図ること等であるが、天井ふところを配線・配管・ダクトスペースとして使用するという副次的な機能も有している。
    なお天井の高さは、居室においては2.1m以上、学校(専修学校、各種学校、幼稚園は除く)の教室で50㎡を超えるものにおいては3m以上とすることが建基法施行令21条で定められている。
  • 電気調理器
  • 磁力線により鍋自体を発熱させる仕組みの調理器。
    熱効率がきわめて高く、操作性にも優れている、調理器自体が熱くならないので安全性も高く、空気も汚さない。
  • 電磁調理器
  • 磁力線を使って鍋底を発熱させる調理設備のこと。
    ワンルームマンションなどでよく採用され、プレート部分は熱くならない。メリットは電気調理器と同じ。
  • 電車・バス等の所用時間
  • 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め(同規約12条7号)、
    1)乗換えを要するときはその旨、
    2)特急・急行等の種類、
    3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、
    4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、
    5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。
    所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。
    なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。
  • 天袋(てんぶくろ)
  • 天袋
  • 引出しや棚などがつかず、天井面に付いた中が空洞の戸棚の事。
    襖(ふすま)製の引違い戸がつく。
  • 天窓
  • 屋根の一部に光の透過する材料(通常はガラス)をはめ、室内の採光を天井部から行うための設備。
    「トップライト」ともいう。壁面に設ける窓より採光量に優れ、建築基準法上の有効採光面積を算定する際には3倍の面積に換算される。
    部屋全体を明るくしたい時や、大きな窓がとれない、日当たりが悪いなど採光上の問題を抱えた住宅に用いられる。
  • ドアクローザー
  • 開いているドアを自動的に閉める装置のこと。「ドアチェック」ともいう。
    本体はドアに装着し、バネ仕掛けの腕を枠に固定してスプリングと油圧の力でゆっくりドアを閉めるため、指をはさむような事故やバタンと閉まる音を防ぐことができる。
  • 等価交換
  • 土地所有者が土地を提供し、開発者が建設資金を出資し、完成後の土地と建物を出資比率に応じて取得する開発方式をいう。
  • 登記済証
  • 登記が完了すると登記所は、登記原因を証する書面(たとえば売買契約書)または申請書の副本に申請書受付の年月日・受付番号・順位番号・登記済の旨を記載し、登記所の印を押して登記権利者(売買の場合は買い主)に還付する(不動産登記法60条)。「権利証」ともいう。
  • 登記の公信力
  • 登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。
    わが国では、登記の公信力を認めない。
    したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。
    これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。
  • 登記簿
  • 私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。
  • 同時決済
  • 売主側の抵当権の抹消と所有権移転登記、買主側の抵当権設定登記とローン契約、資金交付を同じ日にすること。
    同時決済にすると「つなぎ融資」が不要になるため、諸費用が節約できる。
    ただし、不動産仲介会社などと事前に綿密な準備が必要。
  • 塔屋(とうや)
  • ビルやマンションの屋上に突き出した部分のこと。エレベーターの機械室や階段室、クーリングタワー、高架水槽などになっている。
  • 登録免許税
  • 住宅を新築したり購入した時の土地や建物の登記、ローン借り入れの際の抵当権の登記にかかる国税。
    税額の計算方法と軽減措置を受けられる要件は次のとおり。

    税 額 軽減措置
    ● 住宅を新築した際の登記

    物 建物表示登記 無税 ____
    ● 住宅を新築したり、新築住宅を買った時。
    土地、建物それぞれの登記に必要


    地 所有権移転登記
    (評価額×1/3)×5% なし

    物 所有権保存登記
    評価額×0.6% 評価額×0.15%
    ● 中古住宅を買った時。
    土地、建物それぞれの登記に必要



    所有権移転登記
    (評価額×1/3)×5%
    なし

    物 所有権移転登記
    評価額×5% 評価額×0.3%
    ● ローンを借りた時※
    抵当権設定登記
    債権額(借入額)×0.4%
    債権額×0.1%
    ※公庫融資は非課税
    軽減措置を受けるための主な要件
    内容 適用要件
    新築住宅
    (所有権保存登記)
    (1)床面積が50m2以上(登記薄面積で)の自分で住むための住宅
    (2)住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗併用住宅
    (3)新築または取得してから1年以内に登記すること
    中古住宅
    (所有権移転登記)
    (1)〜(3)まで同上
    (4)木造は築20年以内、鉄筋コンクリート造などは築25年以内

    ローン借り入れ
    (抵当権設定登記)
    上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること
  • 道路幅員
  • 道路の幅のこと。建築基準法では、道路の側溝の外側を道路境界とみなして、道路幅員を測る。
  • 道路位置の指定
  • 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によらないで築造する道路(幅員4m以上)で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)については、建基法上の道路として接道義務、道路内建築制限、容積率、斜線制限等の規定が適用される(建基法42条1項5号)。
    この道路位置の指定については、袋地状道路とすることができる場合の当該道路の延長の制限や自動車の転回広場の設置、すみ切りの設置、縦断勾配等に関する基準が定められている(同法施行令144条の4)。
  • 通し柱
  • 土台から軒まで通した1本の土台から二階の軒桁まで継ぎ目なしに一本で通した柱柱のこと。
    建築基準法では、すみ柱やこれに準ずる柱を通し柱にすることになっている。
  • ドーマー
  • 洋風住宅の屋根に付き出している三角屋根の窓のこと。「ドーマーウインドウ」ともいう。
    屋根裏部屋の採光のほか、外観のアクセントとしても設けられる
  • 特定街区
  • 地域地区の一つ。
    容積率、建築物の高さの限度等を、建築基準法によらずに特別に定めて、市街地の整備改善を図った地区または街区をいう。
    都市計画法によって定められる。
  • 特別加算
  • 住宅金融公庫を利用する際、基本融資にプラスして借りられる融資のこと。基本融資より金利は高い。
    融資額は、土地と建物をともに取得する場合には、融資種別にかかわらず一律。
  • 特定の居住用財産の買換え特例
  • 平成5年4月1日から平成12年12月31日までの間に、その年の1月1日における所有期間が10年超である居住用家屋およびその敷地を譲渡して、一定の期間内に他の居住用財産に買い換えた場合の長期譲渡所得については、次の要件を満たす場合に限り、課税が繰り延べされる。
    すなわち、譲渡資産の収入金額が買換え資産の取得価額以下である場合には、その譲渡はなかったものとされて、その段階では課税されず、譲渡資産の収入金額が買換え資産の取得価額を上回る場合には、譲渡資産の収入金額のうち、買換え資産の取得に充てられた部分の譲渡がなかったものとして長期譲渡所得課税が行われる。
    ①譲渡者の居住期間が10年以上であること。
    ②買換え資産のうち、建物については、その床面積が50㎡以上240㎡以下のものであり、かつ、土地についてはその面積が500㎡以下のものであること。また、既存住宅である中高層耐火共同住宅については、新築後の経過年数が20年以内のものであること。
    なお、交換についても同様である(租税特別措置法36条の6)。
  • 特約火災保険
  • 公庫融資、年金融資、財形融資などを利用して住宅を購入する際に加入しなければならない火災保険のこと。
    保険料は、一般の火災保険に比べ、4〜5割安くなっている。
    銀行融資を受ける時も同様の保険加入を求められるのが一般的。
    なお、地震や噴火、津波などによる損害は、特約火災保険の対象ではなく、任意の特約地震保険に加入しないと補償されない。
  • 特定優良賃貸住宅制度
  • 優良な賃貸住宅(耐火または準耐火構造、戸数10戸以上などの一定条件をクリアした住宅)について、建設費の助成や家賃減額措置を行う制度。
    主として民間の土地所有者を対象にしており、都道府県知事から住宅の供給計画の認定を受けると、前述の補助がある。
    中堅所得者層は良質な賃貸住宅に対するニーズが大きく、その賃貸住宅供給を促進することが目的とされている。
  • 独立型キッチン
  • キッチンの配置方法の一つ。
    キッチンを、リビングやダイニングなどほかの部屋から独立させるプランで、「クローズドキッチン」とも呼ぶ。
    キッチン内部がリビングなどから丸見えにならないため、料理中の煙や臭い、音などが漏れにくく、来客時にも雑然としたキッチン内部を見られなくてすむ。
  • 都市基盤整備公団
  • 旧「住宅・都市整備公団」が、平成11年10月1日に組織変更し、発足。
    大都市地域等における居住環境の向上・都市機能の増進を図るための市街地の改善や賃貸住宅の供給・管理等を行なっている。
  • 都市計画
  • 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための、土地利用・施設整備・開発事業などに関する計画で、都市計画法の規定によって定められたもの。
    都市計画には、
    (1)市街化区域と市街化調整区域
    (2)地域地区
    (3)促進区域
    (4)都市施設
    (5)市街地開発事業
    (6)市街地再開発事業等予定区域
    (7)地区計画等の7種類がある。
    都市計画を定めるのは都道府県知事または市町村で、いったん都市計画が決定されると一定の建築行為などが規制される。
  • 都市計画区域
  • 都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域や、住宅都市、工業都市等として新たに開発・保全する必要がある区域のこと。
  • 都市計画税
  • 市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税で、毎年1月1日現在の所有者に課せられる。
  • 都市計画法
  • 都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、制定された法律。
    ①都市計画区域を定める際に、市街化区域と市街化調整区域に区分したり、用途地域や特別用途地区を指定すること
    ②都市計画の策定権限の都道府県知事や市町村への委譲と法的手続きを定めること
    ③開発許可制度によって、都道府県知事等が一定の開発行為に許可を与えること、
    など都市計画に関する基本的な法律である。
  • 土台
  • 木造建築において軸組の最下部に横架される部材で、柱はこの上に立つ。
    土台は、各柱ごとに集中してかかる上部荷重を等分布化して基礎に伝え、建物の不等沈下を防ぎ、かつ各柱の下端を連結してその動揺を防ぐ役目をもつ。
    通常の木造建築では布基礎をつくり、その上に土台を横たえる。布基礎と土台は、あらかじめ基礎に碇着(ていちゃく)したアンカーボルトによって緊結する。
    簡単な構造では、地表に玉石を並べ、その上に土台を横たえることもあるが、地表からできるだけ高くしたほうが耐久性のうえから好ましく、最低でも20センチメートル、できれば50センチメートル程度にあげることが望ましい。
    耐久性を高めるために、防腐・防蟻(ぼうぎ)処理を施すことが一般的。
  • 土地区画整理事業
  • 土地区画整理法に基づいて、都市計画区域内で、土地の区画形質の変更をしたり、道路や公園など公共施設の新設や変更を行う事業のこと。
    土地区画整理事業によって、換地(かんち)される宅地の面積が従前の面積より減少する(「減歩(げんぶ)」という)ことによって、公共施設用地を生み出し、宅地の利用増進を図るのが目的。
  • 都道府県知事免許
  • 宅建業で、一つの都道府県のみに事務所を設置する場合に、都道府県知事が与える免許のこと。
  • 徒歩所要時間の表示
  • 宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。
    坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。
    団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。
    たとえば下図の場合、駅はA点が、学校はB点が起点。
  • 土地家屋調査士
  • 土地家屋調査士試験に合格した者等で、土地家屋調査士法に基づき日本土地家屋調査士会連合会に対して土地家屋調査士名簿に登録の申請をし、その登録を受けた者をいう。
    土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続または審査請求の手続きをすることを業とする。
    資格は土地家屋調査士試験に合格した者、法務局または地方局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算10年以上になる者、法務大臣が調査士業務を行うのに必要な知識および技能を有すると認めた者に限られる。
  • 土地基本法
  • 土地についての基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者および国民の責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、昭和63年6月の臨時行政改革推進審議会答申および総合土地対策要綱の趣旨を踏まえて、平成元年12月に制定された法律。
  • 土地区画整理組合
  • 土地区画整理事業を施工する主体として、土地区画整理法に基づき設立された組合を指す。
    組合を設立するには、土地所有者または借地権者が7人以上共同して、定款および事業計画を定め、都道府県知事の設立の許可を受けなければならない。
    許可の申請に際しては、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者、および借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならず、かつ、同意した者の有する宅地および借地の地積の合計が総地積の3分の2以上でなければならない。
    組合が設立されると、施行地区内の土地所有者または借地権者はすべて組合員となる。
  • 土地区画整理事業
  • 都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法に定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更、および公共施設の新設または変更に関する事業をいう。
    換地処分という行政処分を通して、地区内に新たに必要となる公共施設の用地、および事業費の一部に充てるため第三者に処分して換金すること等に用いる土地(保留地)を、土地所有者等が少しずつ出しあうことによって生ぜしめるところに大きな特色がある。
    なお、一定のものは、都市計画事業として施行される。
  • 土地転がし
  • 地価上昇の著しい土地を、当初から転売を予定した仮需要者が購入、時期をみて上昇分を上乗せして売却し、相当幅の利益を得る取引が重なること。
    こうした取引を1企業だけでなく、数企業の間で転々と繰り返し、数度の転売を重ねた重ねたうえで最終需要者の手に渡るところから“転がし”という。
    昭和40年代半ばの狂乱地価時代に、全国各地で行われ、また、昭和61年から62年前半にかけて、大都市の商業地高騰で活発化し、転がしの間に地価が50%〜100%アップという事例も出て問題化した。
    転がしの間に高くなりすぎ、買い手がつかなくなることを“ババつかみ”ともいう。
  • 土地信託
  • 土地信託は、昭和58年10月の自民党政調会の民活特別部会で、都市開発、宅地供給等の公共的事業分野に土地信託の積極的導入が提唱されてから急速に世間で脚光を浴びるに至った。
    (1)土地信託の仕組み・・土地を有効に利用して収益をあげる目的で、土地所有者(委託者)が信託銀行(受託者)に土地を信託し、信託銀行が信託契約の定めるところに従い信託財産である土地の管理・運用を行い、その成果を土地所有者(受益者)に配当して交付するもの。
    土地信託は、土地の所有権を実質的に留保したまま有効利用を行う賃貸事業型を基本とし、土地自体を処分してしまう分譲事業型等がある。
    (2)土地信託(賃貸型)のメリット…
    ①土地所有者は、土地を売却せずに当該土地から収益を得られる。
    ②土地は、信託期間終了後、建物とともに土地所有者に返還される。
    ③信託銀行が土地所有者に代わって、煩雑な建設資金の調達、建物の発注、テナントの募集および管理等を行ってくれるなど。
    これらの特色を生かして、オフィスビル用地、外国人向け賃貸住宅、マンション用地等に活用されている。
    また、最近は複数地権者による共同事業、再開発事業への展開や国公有地の効率的利用にあたっても土地信託の導入がされている。
    「金融制度及び証券取引制度の改革の法律関係の整備等に関する法律」(平成4年法律第87号)が施行されたことに伴い、新たに設立される信託銀行子会社および地域金融機関の本体で、土地信託の一部を扱えることができるようになった。
    なお、平成10年9月末時点の土地信託受託残高件数は1,449件となっている。
  • 土間
  • 屋内において床を張らずに、地面のまま、または叩(たた)き土(つち)、漆喰(しっくい)塗りなどにしてあるところ。
    現代では、玉砂利敷き、石敷き、石張り、タイル張り、コンクリート打ちなどの場合もこの呼称を用いる。
    原始住居跡から推定できるように、住まいは、初めは一室の土間だけの小屋であった。
    それが、中世以降、上流の人たちの住居の形式が一般化され、炊事や作業に土間を、居室として板床(のちには畳を用いた部屋)をそれぞれ用いるようになった。
    この形式が今日でも民家にみられる。
  • ドライエリア
  • 地下室の一方を掘り下げて作られた庭で、採光や通風、防湿をはかるためのもの。
  • トラップ
  • 下水の悪臭やネズミ、害虫などが室内に入り込むのを防ぐため、便器や洗面ボウル、キッチンのシンク、防水パンなどの排水管の途中に設けた水がたまる部分のこと。
    その形によって、S型、P型、U型などがある。
  • 都道府県民税および市町村民税
  • 都道府県民税(市町村民税)は、都道府県内(市町村内)に住所を有する個人に均等割額および所得割額の合算額が課税され、事務所または事業所を有する法人に均等割額および法人税割額の合算額が課税される(地方税法24条、294条)。
    不動産の譲渡については、国税の場合と同様に分離課税とされる。
    住民税の申告は、個人確定申告提出者は省略だが、法人は申告納税である。
  • トランクルーム
  • マンションの住戸の玄関脇や地下、別棟などの共用部分に設置されている収納庫のこと。
    利用料が必要な場合は管理組合に支払い、専用使用する。
  • トラス
  • 各節点(2以上の部材の接合する部分)をすべてピン接合した、三角形を単位として構成される骨組みのことである。
    各節点に荷重が加わるとき、各部材には軸方向方のみ伝達される。
    ピン節点とは、開き戸に用いる蝶番(ちょうつがい)のように、部材相互の相対的な移動は拘束されているが、曲げモーメントに対しては、回転自由な接合状態をもつ節点のことであり、「滑節(かっせつ)」、「ヒンジ」等ともいう。
    トラムは、その構成から、平面トラスとドーム等を形成する立体トラスに分けられる。
  • 取引条件有効期限
  • 価格や入居までのスケジュール、住宅ローンなど、その不動産広告で表示されている条件で取り引きできる期限のこと。
    有効期限前に値上げなどすることは「不当表示」とされる。
  • 取引事例
  • 宅建業者が媒介を行った売買・交換および賃貸借の不動産取引について成約時期、対象物件、取引物件、当事者の事情等の取引内容を整理し、資料事実に表現したものをいう。
    業者が媒介契約締結に際し売却物件を取引事例と比較検討することにより、依頼者へ助言する意見価格の根拠として必須であるほか、市場調査、地価動向、相場気配等の不動産取引実態把握に役立つところが大きい。
    実務上は売り元付け業者から成約した取引事例を所定のデータにまとめて所属流通機構へ報告すると、流通機構が整理集約した事例資料として媒介を通じて会員業者へ伝達する。
  • 取引態様
  • 宅建業者が宅地建物の取り引きを行う場合の立場を示したもの。主に次の3種類がある。

    売 主 売買契約を交わして、宅地や住宅を直接販売する。
    代 理 売主から代理権を得た不動産会社が売主に代わって販売する。原則として仲介手数料は不要だが、売主と代理人の契約による。
    媒介
    (仲介) 売主と買主の間に立って売買のなかだちをする。仲介手数料が必要となる。



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