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不動産用語集

  • サービサー
  • 金融機関やノンバンクから委託を受けて、債権回収代行などを行う民間会社のこと。
    1999年のいわゆる「サービサー法」施行にともない、それまで弁護士にしか認められていなかった債権管理回収業務(サービサー業務)が、民間に解禁された。
  • サービスルーム
  • 建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋で、通常は納戸として建築確認を受けているもの。
    多目的ルーム、スペアルーム、フリールーム等と表現されることも多い。
  • 災害危険区域
  • 津波,高潮,出水などによる危険が著く,地方公共団体の条例で,住宅を建てることなどが禁止される所。
  • 債務不履行
  • 債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。
    履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。
    履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。
    履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。
    また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。
  • 財形住宅融資
  • 財形貯蓄の積み立てを1年以上(残高50万円以上)行っている人だけが、利用することができる「マイホーム」のための融資のこと。
    融資額は、財形貯蓄残高の10倍以内で、最高4000万円まで同一の金利が適用され、公的融資の中で最も低利・大型の内容になっている。
    平成11年4月から融資制度が変わり、借り入れ時から5年ごとに金利を見直す「5年間固定金利制」 になった。
    また、融資金利の下限「年3%」の制限も全面的に撤廃され、利率の引き下げが行われた。
    現在のように金利水準が非常に低い時期では固定金利の方が有利であり、借りる側からすればメリット大きい。
    但し、この固定金利は5年毎に見直しになるので注意が必要。
  • 採光
  • 室外の明るさを、窓などを通して室内にとり入れること。
    建築基準法では建物の用途ごとに、床面積に対して必要な採光のための開口部の最小面積を定めている。
  • 財政投融資
  • 国民が郵便局に貯金したお金や、国民年金で支払った保険料などを財源とする。
    税金とは違い、預っている資金なので、この資金は、「使う」のではなく、「融資する」という使い方になっている。
  • 最多価格帯
  • 不動産取引に関する広告で100万円未満を切り捨てた価格でみたときに最も物件数が多い価格帯をいう。
    しかし、例外として、価格が著しく高額である等の理由で、この価格帯によることが適当と認められない場合は、任意に設定した価格帯によりみたときに最も物件数が多い価格帯を最多価格帯とすることができる。(表示規約第15条第48号)
  • サイディング
  • サイディング
  • 建物の外壁に使用する、耐水・耐天候性に富む板。主に金属系やセラミック系の板が使われる。
  • 債務不履行
  • 債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。
    履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。
    履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。
    履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。
    また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。
  • 在来工法
  • 日本の伝統的な建築工法で、「木造軸組(もくぞうじくぐみ)工法」とも呼ばれている。
    土台の上に柱を立て、その上に梁(はり)を掛け渡し、斜めに筋違い(すじかい)を入れて補強し、壁を組んで作る。
    柱と梁で建物を支える構造になっているため、増改築が容易で、使用する木材によって予算にも柔軟に対応できる。
    ただし、職人の経験や技術の差が出やすく、施工レベルや工期にバラツキが生じやすい。
  • 下がり天井
  • 天井面に梁やパイプスペース等の出っ張りがあり、他の天井部分よりも低くなっている部分。
    マンション等のパンフレットの間取り図では、その部分を点線で表示するのが一般的となっている。
  • 査定(価格査定)
  • 宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。
    業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。
    この手法が価格査定マニュアルである。
    これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれる(宅建業法34条の2第2項)。
  • サニタリー
  • 本来は「衛生的な」という意味で、住宅の中では浴室・トイレ・洗面所など水まわりに関することを指す総称。
  • 更地(さらち)
  • 建物などがなく、建築物などがなく、宅地として使うことができる土地。
  • 残債(ざんさい)
  • 借り入れたローンのうち、まだ返済していない借り入れ金の残額のこと。
  • 3000万円特別控除
  • 不動産(住宅 およびその敷地、土地のみの売却は原則として対象外)を売却した時に生じた売却益には3000万円まで非課税となる。
    また、住んでいない時は、住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば控除対象となる。
    この特例を利用すると、「居住用財産の買換え特例」「住宅ローン控除」は使えない。
  • シーリング材
  • 建物の屋根、壁、浴室や台所等水仕舞を必要とする部分の気密性を確保するために充填する材料。
    部品や材料相互の接合部分はシーリング材を確実に充填しておく必要がある。
    この充填が不良の場合には、気密性が確保されないため雨漏りはもちろん、建物の耐久性確保に重大な支障となる。
    シーリング材は、接合部分の材質によく適合したものを選定するとともに、シーリング材の充填に先立って行われるプライマーの材質を十分に選定することが重要である。
  • 市街化区域・市街化調整区域
  • 無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた、都市計画区域の区分の一つ。
    すでに市街地を形成している区域と、10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域が市街化区域。
    それに対して、当面の間は市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域という。
  • 敷金
  • 賃宅住宅などで、建物の賃借人が賃料その他賃貸借上の債務を担保するために、貸し主に対して交付する金銭のこと。
    敷金は、契約が終了し、明け渡した時点で返還するのが原則だが、賃貸契約に基づく原状復帰工事の代金や未払い賃料などを控除して返還する場合がほとんど。
    原則的に金利はつかない。
  • 敷地
  • 一般的には建築物の占める土地を指す。
    広い意味では、街区・画地などを総称したり、道路・河川などの占める土地を指す場合もある。
    建築関係法規では、一つの建築物、または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう(建基準法施行令1条1号)。
    一団の土地かどうかは登記簿上の筆数や地目、所有関係等とは直接関係なく、不連続でない意味とされており、道路や河川などをはさんでいる敷地を隔てて存在するような敷地は、別敷地とみなされる。
  • 敷地延長
  • 都市計画区域で建築物を建てる時には、敷地が道路に2m以上接していなければならない。
    敷地が道路に接していない場合には、敷地と道路をつなぐ道路状の部分を借用するか、敷地に付けて売買してもらう。
    その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」という。
  • 敷引
  • 借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいる。
  • 事業主
  • 宅地造成事業や住宅建設事業を企画、実施する主体者。
    通常は事業主が売主となって分譲するが、物件の全部または一部を他の事業者に売却し、これを買い受けた事業者が分譲する場合もある。
  • 軸組み
  • 土台、木造の柱と梁(はり)、筋交いなどで荷重を支る骨組み構造。
  • シックハウス症候群
  • 建材に含まれるホルムアルデヒドなどの化学物質によっておこる体の不調で、化学物質過敏症と重なる部分もある。
    目がチカチカする、目、鼻、のどが痛む、頭痛、吐き気、めまい、だるさ、皮膚炎や喘息のような症状など、多様な症状がある。
    防腐剤や防虫剤、防かび剤、難燃加工材などが多く使われるようになり、また室内の気密化、換気不良化で増加に拍車がかかった。
    新築家屋にとくに多い。
  • 実測売買
  • 土地の売買に関する契約方式の一つで、測量した面積に基づいた金額によって売買する方式のこと。
    主に個人が売買する宅地の場合は、売主・買主の公平を期するため、実測売買とすることが多い。
  • 質権
  • 債権者は、債権の優先的な弁済を受けるために、債務者の持つ動産・不動産や権利を支配して担保にとることができる。
    この担保権を「質権」という(民法第362条など)。
    しかし動産を質にとることは現在でも質屋で広く行なわれているが、不動産を質にとることは現代ではほとんど有り得ない。
    従って不動産の実務上で重要なのは、権利に対する質権である。
    例えば、金融機関が不動産所有者に融資をする場合には、不動産所有者が火災保険に加入し、その火災保険金の請求権について金融機関が質権を設定するのが一般的な慣行である。
    つまり、万一不動産が火災にあった場合には、金融機関はこの質権を実行し、火災保険金から融資の優先返済を受けるということである。
  • ジャグジー
  • 米国、「ジャグジー社」(本社:カルフォルニア州)の登録商標。
    一般に「ワールプールバス」(渦流発生装置付浴槽)とよばれ、空気と水を混合することにより発生する泡と渦が多ければ多い程、温熱・乳化・洗浄等のマッサージ効果に優れていると言われる。
    日本にも「ジェットバス」 と呼ばれる類似品がある。
    これは、泡や水流を直接身体にあてることのよる指圧効果を狙ったもの。
  • 地盤沈下
  • 地盤沈下とは、地表面がその上にのる建物などによる荷重以外の原因で広域にわたって沈下する現象をいう。
    地盤沈下には、深部の地殻変動に起因するものと、浅部すなわち沖積層や洪積層の土の圧縮に起因するものとがある。
    前者の沈下速度はごく小さく日常生活ではほとんど問題にならないが後者は年間数cmから時には十数cmにも達することがあり得る。
    ほとんどの場合、地下水の過剰な汲み上げによる地層の収縮が原因となっている。
    地盤沈下は、東京、大阪などの大都市に端を発したが、最近では地下水の汲み上げ規制などによって大都市における沈下の進行は収まりつつある。
  • 司法書士
  • 司法書士は他人の嘱託を受け、登記または供託に関する手続きについて代理すること、裁判所、検察庁または法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成すること、法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続きについて代理することを業としている。
    司法書士は登記、供託および訴訟等に関する手続を円滑に実施し、国民の権利の保全に寄与しなければならない。
    このため、司法書士は常に品位を保持し業務に関する法令および日実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うことが求められている。
    司法書士は事務所を設けることが義務づけられているほか、正当な事由がなければ嘱託を拒むことができない。
    当事者の一方から嘱託され取り扱った事件について相手方のため業務を行ってはならない。
    また、その業務の範囲を超えて他人間の訴訟その他の事件に関与してはならないばかりでなく、正当な理由がなければ、業務上知り得た事実を他に漏らしてはならない等の制約がある。
  • 借地権
  • 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1項)。
    借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広く認め(同法5〜7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買取請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。
    借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがある。
  • 斜線制限
  • 都市計画区域内における、建築物の各部分と前面道路の反対側の境界線、隣地境界線との距離に応じた一定の勾配面による建築物の高さの制限をいい、
    ①道路斜線、
    ②隣地斜線、および
    ③北側斜線の3種がある(建基法56条)。
  • 集成材
  • 製材した板(ラミナー)を乾燥し、繊維方向を平行にして、長さ、幅、厚さ方向に集成接着した材。
    そのおもな特長は、大きな節や割れのような木材の欠点を分散または取り除き、木材の不均一性からくる狂いや乾燥時の割れや反(そ)りが少ない点。
    したがって、製材品より強く、使用時の安定性も高い。
  • 修繕積立金
  • マンションなどの共有部分について、長期間、性能を維持するために必要な修繕のための積立金。
  • 住宅金融公庫
  • 1950年に制定された住宅金融公庫法(昭和25年法律156号)に基づいて設立された金融機関。
    住宅金融公庫設立の目的は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設および購入に必要な資金で、銀行および一般の金融機関が融資困難なものを長期低利で融通することにある。
    公庫の業務は、個人に対する住宅建設資金の貸付、賃貸住宅に対する建設資金の貸付(公社賃貸住宅、民間賃貸住宅)、産業労働者住宅資金融通法に基づく労働者住宅の建設に必要な資金の融通、再開発住宅に関連した市街地再開発などの住宅建設資金および住宅購入資金の貸付、中・高層建築物のうちの住宅建設資金の貸付、宅地造成資金の融通、財形住宅資金の貸付などとなっている。
  • 住宅ローン減税(住宅借入金等に係る税額控除)
  • 住宅取得を促進するため、一定の条件の自宅を購入した場合で、建物および敷地である土地の資金として、金融機関等から償還期間10年以上の融資を受けたとき、通常の方法で計算した所得税額から、15年間に限り、一定の金額を特別控除しようとするもの(租税特別措置法41条)。
    特別控除の対象となる借入金等の年末残高は5,000万円が限度で、控除率は、入居年から6年目は1%、7年目から11年目は0.75%、12年目から15年目は0.5%である。
    借入先は、一般の金融機関に限らず、住宅金融公庫、年金福祉事業団、地方公共団体、公務員共済組合や勤務先からのもののほか、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社、勤労者住宅協会からの住宅割賦払金も対象となる。
    なお、その年の合計所得金額が3,000万円を超えたときの当該年と、居住用財産の3,000万円控除、買換えの特例を居住した年の前後2年(通算5年)間に受けたときは適用されない。
  • 住宅性能保証制度
  • (財)住宅保証機構が実施している住宅の品質と性能を保証する制度。
    同機構に登録された建設業者の申請により審査を行い、合格した新築一戸建て住宅の所有者は、基礎、床、屋根など構造上重要な部分について最長10年、その他の部分については1〜2年の間、不具合が生じれば無料で修補が受けられるというもの。
  • 収入合算
  • 借入者の収入だけでは収入条件を満たさなかったり借り入れ希望額に対する返済力(年収に対する返済額の割合)が規定を超過してしまうような場合に、民間金融機関の住宅ローンでは配偶者および親・子などのうち1名の収入の2分の1を借入者の収入と合算して計算できる制度。
    住宅金融公庫の場合は返済基準となる必要月収の2倍まで合算することができるがそのかわりに収入合算者は連帯債務者となる。
    借入額の希望を満たすための有力な方法であるが、借入者以外の収入に返済を依存することになるので、合算者の収入の維持可能性など慎重に勘案して利用する必要がある。
  • ジャロジー
  • ジャロジー
  • 細長いガラス板を横に並べ、その角度を変えることで通風を調整できる小窓のこと。
    浴室や洗面室、トイレなどに設置されることが多い。
  • スキップフロア
  • ①中2階のように床を半階分ずらせた空間の利用方法。
    住戸内に上下の段差を生じることで、各居室の独立性を持たせる。「ステップフロア」ともいう。
    ②マンションなどで、エレベーターの停止階を1〜2階おきにする建築方式のこと。
    エレベーターが停止しない階は、階段を上り下りして住戸に向かう。
    外廊下やエレベーターホールのスペースが不要になるので、その分主採光以外にもバルコニーを設けることができる。
  • 数寄屋造り(すきやづくり)
  • 数寄屋造り
  • 茶室風の様式を取り入れた建築。
    安土桃山時代から江戸初期にかけての茶の湯流行に伴い、邸宅に用いられた。
    装飾を排した簡潔さを特徴とする。
  • スケルトン方式
  • スケルトン(建物を支える構造躯体)を分譲し、「インフィル」(住宅の間取りや内装)はスケルトンの購入者が自由に決められる方式のこと。
  • 筋違い(すじかい)
  • 筋違い
  • 木造建築などで、地震・風などによる変形を防ぐため、骨組みの間に斜めに入れる材。
  • スタッコ仕上げ
  • 外壁などにセメントモルタルを吹き付ける仕上げのこと。
    特殊なこてで塗り付けたり、吹き付けた後、表面が軟らかいうちにローラーで押さえたりして、表面をクレーター状態にすることが多い。
  • ステップダウンフロア
  • フロアの一部分を下げて空間を演出する方式。
    例えば、ダイニングとリビングの境に段差をつけて、どちらかを低くすることで間仕切りの効果を出す。
  • ステップ返済
  • 住宅ローンの返済方法の一つで、返済開始当初の負担を軽くするために、一定期間、返済額を減らす方法のこと。
    ステップ返済期間が終了すると、返済額が通常返済より多くなるため、ステップ返済の利用には慎重を期す。
  • スパン
  • 柱と柱の間の2個の支点間の距離。スパンが広く、開口部が大きいほど、採光と通風はよい。
  • スプリンクラー
  • 消火・防火用スプリンクラー設備、消火用スプリンクラー設備とは自動消火設備の一つで、建物の天井に配水管を配置し、これにスプリンクラーヘッドを一定間隔で取り付け、給水源に連絡したものである。
    ヘッドが火災の熱によって一定温度(67~75℃)に達すると、放水口が開いて圧力水がヘッドの散水板に衝突し、広い範囲に散水する。
    防火用スプリンクラー設備はドレンチャー設備といわれ、隣接建物の火災による当該建物への延焼を防ぐための設備で、重要木造建造物のほか、耐火構造物の開口部などに設けられる。
  • 住まいひろがり特別融資
  • 公庫融資制度の一つ。「本人居住型」と「親族居住型」がある。
    (1)住まいひろがり特別融資(本人居住型)
    生活の本拠としている住宅のほかに、週末などの余暇を過ごすための住宅(セカンドハウス)や、郊外にお住まいの方が通勤のため職場に近い住居などを取得する際に利用できる。
    従来の「田園住宅融資」を拡充した制度で、住宅の所在地は全国どこでもよい。
    (2)住まいひろがり特別融資(親族居住型)
    親が住むための住宅を、子どもが新築・購入・リフォームする場合(親入居型)と、子どもが住むための住宅を、親が新築・購入・リフォームする場合(子入居型)に利用できる。
    従来の「親孝行ローン」がこれに変わった。
    基本的に公庫融資は、本人の居住が借り入れの条件になっているが、「住まいひろがり特別融資(親族居住型)」だけは、親のために子が、子のために親が借り入れられる融資である。
    融資額は、取得する住宅の種類によって「マイホーム新築融資」「マンション購入融資」「建売住宅購入融資」「優良分譲住宅購入融資」「中古住宅購入融資」「リフォームローン」などと同じ。
    ただし、債券加算、はじめてマイホーム加算等は利用できない。
  • スラブ
  • スラブ
  • 鉄筋コンクリート製の厚い床板。
    一般的には、鉄筋コンクリート造の建築物の構造床を指し、梁や小梁と一体化して作られている。
    一般的にスラブの厚さは13〜18㎝で、厚いほど遮音性が高い。
    ただし、躯体の構造によって遮音性は異なる。
  • スロープ
  • 人や自転車、などが通りやすいように作られた傾斜した通路のこと。
    車椅子を利用している人や足腰の弱っている高齢者が歩きやすいように、公共の建物や住宅のエントランス付近の階段の横にスロープを併設することが多い。
  • スロップシンク
  • キッチンやユーティリティ、バルコニーに設置する底の深い流しのこと。
    モップやぞうきんなどを洗ったり、掃除で使った汚水等を流す。
  • 生活空間倍増緊急加算
  • 平成10年秋の緊急経済対策により、創設された公庫の大型加算「生活空間倍増緊急加算」に替えて、新たに一定規模以上の住宅に重点をおいた加算制度「生活空間加算」が、平成13年度より設けられた。
    基本融資と同じ金利で、融資額は次のとおり。これに伴い「ゆったりマイホーム加算」は廃止された。

    ● マイホーム新築(土地融資を伴うもの)、優良分譲住宅、公社分譲住宅、マンション、 建売住宅、中古住宅、市街地再開発等の場合
    床面積 加算額
    三大都市圏 125(75)㎡ 超
    125(75)㎡以下 500万円
    上記以外 125(75)㎡超
    125(75)㎡以下 250万円
    ( )内はマンションの専有面積

    ● マイホーム新築(上記以外)の場合
    床面積 加算額
    三大都市圏 125㎡超
    125㎡以下 300万円
    上記以外 125㎡超
    125㎡以下 150万円
  • 生保ローン
  • 生命保険会社の営業所窓口などで受付けている住宅ローンのこと。
    住宅の分譲会社が生命保険会社と提携して貸し出す、提携ローンが一般的。
  • セカンドハウス
  • 別荘や別宅のこと。
    休暇を過ごすためにリゾート地に建てた住宅だけでなく、郊外に住む人が通勤に便利なように、都心に購入するマンション等もセカンドハウスと呼ぶ。
  • 施工監理
  • 発注したとおりに工事がなされているか、監督・管理すること。
  • 設計図書
  • 建築物や工作物の製作・施工に必要な図面類と仕様書の総称。
  • 接道義務
  • 都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。
    なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。
  • セットバック
  • セットバック
  • 本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することであるが、一般的には建築基準法の制限による次のような場合をセットバックという。
    (1)敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項)
    (2)壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない(同法47条)。
    (3)道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する(同法56条1項1号)
  • ゼネコン
  • General Contractorの略で、企画から設計・施工・監理までの一切を請け負う、大手の総合建設業者。
  • セラー
  • 地下室。酒などを貯蔵しておく蔵。ワインを貯蔵する場所はワインセラーと言う。
  • ゼロホルマリン
  • シックハウス症候群が起きないように、有害なホルムアルデヒドを含まない建材のこと。
  • 専属専任媒介契約
  • 媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
    媒介契約を締結した業者は、
    (1)書面の交付義務
    (2)価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、
    (3)媒介契約の有効期間を3か月以内とすること
    (4)依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと 等のほか
    (5)1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
    (6)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
    などが義務づけられている。
  • セントラルクリーナー
  • 家の外に掃除機本体を設置し、吸い込んだゴミやホコリは床下や壁の中に配管されたパイプを通じて集める集中式掃除設備。
    排気は戸外の掃除機本体から出る為、室内の空気を汚さない。
  • 先行登記
  • 不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則である(民法533条)が、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり、これを実務界では先行登記と呼んでいる。
    なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。
  • 専任媒介契約
  • 媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
    媒介契約を締結した業者は、
    (1)書面の交付義務、
    (2)価額等について意見を述べる際の根拠明示義務 が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、
    (3)媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、
    (4)依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと 等のほか、
    (5)1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、
    (6)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
    などが義務づけられている。
  • 専有部分
  • マンションなど区分所有建物で、区分所有者が単独に所有する部分を「専有部分」、その面積を「専有面積」という。
    バルコニーは含まれない。専有面積の算出法には、壁心(へきしん)計算と内法(うちのり)計算の2つがある。
  • 専用庭(せんようてい・せんようにわ)
  • マンションなど区分所有建物で、主に1階の住戸の居住者だけが専用的に使用できるように作られた小さな庭のこと。
    専用庭の使用料は管理組合に支払う。ただし、共用部分であるため、物置やサンルームを設置することはできない。
  • 性能保証住宅登録機構
  • 住宅性能保証制度の実施・運営を行う財団法人。
    住宅性能の向上や消費者保護、住宅建設業者などの育成を目的に、昭和57年に設立された。
    登録業者の申請により住宅の現場審査を行い、合格した住宅の登録を行う。
    また、合格した住宅には保証書を発行する。
    保証期間は、構造上重要な部位については10年間、その他の部位は2年間である。
  • 整理回収機構(日本版RTC)
  • 不良債権の最終処理を推進することを目的に、預金保険機構が全額出資して平成11年4月に設立された機構。
    整理回収機構は、旧住宅金融専門会社の債権を回収する住宅金融債権管理機構と破綻金融機関から不良債権を買い取り、回収を行う整理回収銀行が合併する方式により設立され、いわゆる破綻金融機関だけでなく一般金融機関からも一定の条件で不良債権を買い取り、回収する業務も行うこととなっている
  • 総合設計制度
  • 敷地内に公開空地を設置するなど、市街地の環境整備に貢献する良好な建築計画に対して、容積率などの制限を超えた設計を許可する制度。
  • 造成地
  • その土地に建設される住宅等の環境・機能を整えるために、必要な工事を施した土地のこと。
    造成には、土地の状況に応じて、埋め立て・切土・盛土・地盤の改良などの方法がある。
  • 贈与税
  • 資産を無償で贈与された時、110万円を超えた分に対してかかる税金のこと。
  • 贈与税
  • 財産を贈与(贈与があったとみなす財産を含み、非課税財産、死因贈与財産は含まない)により取得した個人、または人格なき社団もしくは公益団体で公益に使用しない場合には、評価額が60万円を超えていると、翌年の3月15日までに住所地の税務署に申告納税をする。
    このほか特例があり、贈与額の2,000万円配偶者控除、1,200万円住宅取得資金贈与特例、農地贈与税の納税猶予制度がある。
    なお、10万円を超える税額で一時に金銭納付が困難な場合には、担保を供し申請書を提出して5年間の延納を申請できる。
  • 贈与税特別控除
  • 贈与税の基礎控除は60万円であるが、次のような特別控除の制度がある。
    ①婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または金銭の贈与を受けた者が、その居住用不動産または金銭で取得した居住用不動産を翌年3月15日までに居住の用に供し、かつその後引き続いて居住の用に供する見込みである場合には、基礎控除に加えて課税価格から2,000万円の控除ができる(贈与税の配偶者控除。相続税法21条の6)。
    ②合計所得金額が1,200万円以下の者が、自己の父母または祖父母から一定要件の下に住宅取得資金の贈与を受けた場合は、300万円までは非課税となり1,200万円までは税額が軽減される(親子間等の住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例。租税特別措置法70条の3)。
  • ソーラーシステム
  • 太陽熱を利用して、冷暖房や給湯、発電などを行う設備・装置。
  • 底地
  • 借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。
    つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。
    所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。
  • 素地(そじ)
  • 手を加えて仕上げるもととなるもの。したじ。
    転じて、開発行為において、宅地造成工事前の対象用地、または取得対象用地をいう。
  • 損害賠償
  • 契約違反(債務不履行)や不法行為を原因として発生した損害を填補することをいう(民法415条、709条)。
    金銭で賠償するのを原則とする(同法417条、722条1項)が、名誉毀損では謝罪広告を求めることもできる(同法723条)。
    賠償されるのは財産上の損害が通例であるが、生命、身体、自由等の侵害にあっては精神的損害(慰謝料)も請求できる(同法710条、711条)。
    賠償額は、原則としてその加害行為(債務不履行)によって通常生すべき(相当因果関係のある)損害に限るが、特別の事情による損害も当事者が予見し、または予見可能であったときは賠償の対象となる(同法416条)。
    損害賠償請求権は、不法行為では加害者および損害を知ったときから3年、債務不履行では権利発生から10年で時効消滅する。



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