不動産譲渡所得税について(売却時にかかる税金)
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
※取得した時の売買契約書が必要になります。
1、譲渡所得の計算
譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
譲渡収入金額:土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金
取得費:取得費 次の①、②の内大きい金額を使います
①実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
②概算法:譲渡収入金額×5%
譲渡費用:譲渡費用 売るために直接かかった費用をいいます
2、課税譲渡所得を求めます。
課税譲渡所得 = 譲渡所得 -(特別控除)
特別控除は、
①現在主として住んでいる自宅を売却したとき。
②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき
所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この時点で課税譲渡所得がマイナスの方は課税されません。
プラスの方は下記へ・・・
3、税額計算
税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)
税率は所有期間により異なります。
5年以下 :39.63% (所得税30.63% 住民税 9%)
5年超え10年未満 :20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
10年超え(居住用のみ):①課税譲渡所得6,000万円以下の部分
14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
②課税譲渡所得6,000万円超の部分
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)