不動産譲渡所得税について(売却時にかかる税金)

不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
 ※取得した時の売買契約書が必要になります。

1、譲渡所得の計算
 
  譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)

     譲渡収入金額:土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金
          取得費:取得費 次の①、②の内大きい金額を使います

             ①実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
             ②概算法:譲渡収入金額×5%
        譲渡費用:譲渡費用 売るために直接かかった費用をいいます


2、課税譲渡所得を求めます。

 
 課税譲渡所得 = 譲渡所得 -(特別控除
    特別控除は、
        ①
現在主として住んでいる自宅を売却したとき。
 

          ②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき
     所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円が控除されます。

この時点で課税譲渡所得がマイナスの方は課税されません。


プラスの方は下記へ・・・


3、税額計算

 
 税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)

     税率は所有期間により異なります。
        5年以下            :39.63% (所得税30.63% 住民税 9%)
        5年超え10年未満     :20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
        10年超え(居住用のみ):①課税譲渡所得6,000万円以下の部分
                                14.21%(所得税10.21%・住民税4%)

                              ②課税譲渡所得6,000万円超の部分
                                20.315%(所得税15.315%・住民税5%)