住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度とは?

     ・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
     ・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
     ・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
     ・消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充

住宅ローン減税

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平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※2
長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成33年12月)。

住宅ローン控除要件を満たす必要があります。
 
1、自ら居住すること

 住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。

2、床面積が50m2以上であること

 対象となる住宅の床面積が50m2以上であることが要件となっています。この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、戸建住宅の場合は壁心共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。


 3、耐震性能を有していること(中古住宅の場合)

 新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。

    ア:築年数が一定年数以下であること
       ・ 耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
       ・ 耐火建築物※の場合:25年以内に建築された住宅であること
         ※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など

    イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
     ・耐震基準適合証明書 国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
     ・既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)   既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
     ・既存住宅売買瑕疵保険に加入、住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険
     (既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること。
      同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。
      【平成25年度税制改正により追加】

4、借入金の償還期間が10年以上であること

5、年収が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)