不動産取得税について
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
不動産取得税の計算方法
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(平成33年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%
その他、特例や軽減もございます。
☆宅地の課税標準が1/2となる特例
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ × 1/2
(注)1/2特例は平成33年3月31日までの適用となります。
☆新築住宅及び敷地に関する軽減
建物について
不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3%
●居住用その他も含め住宅全般に適用 (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
●課税床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上) 240㎡以下
土地について
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円、
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
☆認定長期優良住宅に関する軽減
新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする。(平成32年3月31日までの特例)
☆中古住宅の場合
建物について
不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 控除額※1) × 3%
※1 不動産取得税の軽減にかかる控除額などについては、各都道府県によって若干の相違があります。
詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所にご確認下さい。
1997年(平成 9年) 4月 1日以降 1,200万円
1997年(平成 9年) 3月31日以前 1,000万円
1989年(平成 元年) 3月31日以前 450万円
1985年(昭和60年) 6月30日以前 420万円
1981年(昭和56年) 6月30日以前 350万円
土地について
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円、
B =(土地㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
①昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入
している一定のものであること
③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること